ここから本文です。
更新日:2019年1月7日 ページID:023530
「セーフティネット保証制度」とは、取引先企業の倒産、大規模な自然災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う国の制度です。
ご利用にあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業所の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。
なお、認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
中小企業庁 セーフティネット保証制度のホームページ(新しいウィンドウで開きます)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための制度。
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための制度。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(中小企業庁ホームページ)
■第2号(1-イ)認定申請書 [2部](PDF/Word)
■第2号(1-ロ)認定申請書 [2部](PDF/Word)
■第2号(1-ハ)認定申請書 [2部](PDF/Word)
■第2号(2)認定申請書 [2部](PDF/Word)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための制度。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度。
第4号 突発的災害 | |
---|---|
認定 要件 |
次の1、2をいずれも満たすこと。 |
必要 書類 |
■第4号認定申請書 [2部](PDF/Word)
■認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(売上台帳、月次損益計算書、残高試算表など) [1部] ■長崎市で事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等) [1部] |
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度。
第5号 (イ)売上高等の減少 | |
---|---|
認 定 要 件 |
次の1、2をいずれも満たすこと。
※ただし、複数の業種を営んでいる事業者の方(兼業者)に対する認定要件については、次の1~3のいずれかを満たすこと。
|
必 要 書 類 |
■第5号(イ)認定申請書 [2部]・売上高2期比較表 [1部]※次の1~3に該当する様式を提出
1. 営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合 2. 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業 種で、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 ・申請書イ-2(PDF/Word) ※申請書および売上高2期比較表 記載例(PDF) 3. 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えて いることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 ■最近3か月間及び前年同月の月別の売上高が確認できる資料(売上台帳、月次損益計算書、残高試 算表など) [1部] ■許認可等が必要な業種の方は、許認可証等の写し(複数枚ある方は、すべて必要です。) [1部] ■細分類での業種の確認ができる資料(会社のパンフレットやチラシ、メニュー表、取扱商品一覧 表など) [1部] |
第5号 (ロ)原油等価格の上昇 | |
---|---|
認 定 件 |
次の1~4をいずれも満たすこと。
|
必 要 類 |
■第5号(ロ)認定申請書 [2部]・添付書類 [1部] ※次の1~3に該当する様式を提出 1. 営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合 2. 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業 種で、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 3. 指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁 できていないことによって認定基準を満たす場合 ■原油関連1か月平均単価算出表 [1部](PDF/Excel)■最近3か月間及び前年同月の月別の売上高及び原油等の仕入価格が確認できる資料(売上台帳、月 次損益計算書、残高試算表、請求書等※原油等の品名、数量、単価が分かる資料が最近1か月間 分必要です) [1部] ■許認可等が必要な業種の方は、許認可証等の写し(複数枚ある方は、全て必要です) [1部] ■細分類での業種の確認ができる資料(会社のパンフレットやチラシ、メニュー表、取扱商品一覧 表など) [1部] |
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための制度。
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための制度。
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(中小企業庁ホームページ)
第7号 金融取引の調整 | |
---|---|
認 定 要 件 |
次の1~3をいずれも満たすこと。
|
必 要 書 類 |
■第7号認定申請書 [2部](PDF/Word)
■法人は直近の決算書(借入金の内訳書含む)、個人事業主は直近の確定申告書の控え [1部] ■申請日から起算して1か月以内の日付現在における残高証明書(借入先全ての金融機関分)及び、 前年同月日の残高証明書(借入先全ての金融機関分) [1部] ■許認可等が必要な業種の方は、許認可証等の写し(複数枚ある方は、全て必要です) [1部] |
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための制度。
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡(中小企業庁ホームページ)
□ご本人以外の申請の場合は、委任状(任意様式)の提出が必要です。(委任状 PDF/Word)
□申請に来られる際は、可能であれば実印をお持ちください。
□長崎市で認定を受けられる方
法人…長崎市内に登記上の所在地又は事業実体のある事業所を有する中小企業者(役員、従業員による申請 書持参可)
個人事業主…長崎市内に事業実体のある事業所を有する中小企業者(従業員による申請書持参可)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置(平成30年4月1日施行)。
中小企業庁 危機関連保証のホームページ(新しいウィンドウで開きます)
危機関連保証 | |
---|---|
対象中小企業者 |
次の1、2をいずれも満たすこと。 |
現在の認定要件 |
現在、認定案件はありません |
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く