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事業系一般廃棄物の減量について

更新日:2021年6月3日 ページID:022881

長崎市では、「長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」(平成6年)に基づき、排出量の多い特定建築物及び大規模小売店舗の所有者等に対し、毎年6月末を期限として一般廃棄物減量等計画書の提出を義務付けております。また、管理責任者の選任・解任があった場合の届出も義務となっております。

対象となる特定事業用建築物

  1. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」第1条に規定する特定建築物
  2. 小売業(飲食店業をのぞくものとし、物品加工修理業を含む。)を営むための店舗の用に供される一の建物であって、その建物内の店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  3. その他市長が特に事業系一般廃棄物の減量のために必要と認める建築物

対象となる事業所は、毎年6月30日までに「事業系一般廃棄物減量計画書(第1号様式)(ワード形式 79キロバイト)」を提出してください。

事業系一般廃棄物減量等計画書の書き方(第1号様式)(PDF形式 279キロバイト)

また、事業系一般廃棄物の減量等に関する業務を担当する廃棄物管理責任者を新たに選任または解任した場合は、30日以内に「事業系一般廃棄物管理責任者(選任・解任)届(第2号様式)(ワード形式 43キロバイト)」を提出してください。

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 

電話番号:095-829-1159

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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