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産業廃棄物処理施設の定期検査について

更新日:2013年3月1日 ページID:022925

概要

平成22年5月に公布された廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)において、設置時に告示及び縦覧等の手続きが必要な焼却施設や最終処分場等の廃棄物処理施設ついて設置の許可を受けた者は、当該施設について定期的に都道府県知事等の検査を受けなければならないこととなりました。

法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

定期検査の対象施設となる廃棄物処理施設について

  1. 一般廃棄物の焼却施設(市町村の設置に係る焼却施設を除く。)(令第5条第1項)
  2. 一般廃棄物の最終処分場(市町村の設置に係る最終処分場を除く。)(令第5条第2項)
  3. 産業廃棄物の焼却施設(令第7条第1項第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2)
  4. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設(令第7条第1項第11号の2)
  5. 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設及びポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設(令第7条第1項第12号の2及び第13号)
  6. 産業廃棄物の最終処分場(令第7条第1項第14号)

なお、休止中の廃棄物処理施設及び埋立処分が終了した廃棄物の最終処分場についても定期検査の対象となります。

また、法第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定を受けた廃棄物処理施設(認定熱回収施設)については、定期検査の対象外となります。

定期検査事項について

定期検査では、廃棄物処理施設が構造基準(一般廃棄物処理施設にあっては法第8条の2第1項第1号に規定する技術上の基準、産業廃棄物処理施設にあっては法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準をいう。)に適合しているかどうかについて検査します。

定期検査の頻度について

定期検査は、施設の使用前検査(変更の許可に係るものを含む。)を受けた日又は直近において行われた定期検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月以内ごとに実施します。

ただし、改正法の施行後初めて受ける定期検査の受検期限については、許可を受けた年月日又は許可を受けたものとみなされた年月日に応じて以下のとおりとなります。

受検期間
許可を受けた年月日又は許可を受けたものとみなされた年月日 受検期限
平成5年3月3月31日以前 平成24年3月31日まで
平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間 平成25年3月31日まで
平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間 平成26年3月31日まで
平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間 平成27年3月31日まで
平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間 平成28年3月31日まで

定期検査の申請について

定期検査を受けようとする者は、あらかじめ申請書を都道府県知事等に提出しなければなりません。

産業廃棄物処理施設の設置者にあっては、省令の様式により申請して下さい。

産業廃棄物処理施設定期検査申請書(PDF形式:68KB)

定期検査の実施について

定期検査の実施に当たっては、廃棄物処理施設の設置許可の際に定期検査の申請者から提出された書類、図面等(変更の許可を受けた場合にあっては、変更後のもの)と実際の廃棄物処理施設の構造に相違がないかを確認するとともに、技術管理者等当該施設について十分な知識を有する者の立ち会い及び説明を求める等して、当該施設が技術上の基準に適合したものであることを確認します。

結果の通知について

定期検査を実施したときは、その結果を通知する書面を交付する。

その他(資料関係)

廃棄物処理施設の定期検査ガイドライン(第1版)(PDF形式:629KB)

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 

電話番号:095-829-1159

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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