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優良産廃処理業者認定制度について

更新日:2021年11月22日 ページID:022918

制度の内容

  • この制度は、優良な産業廃棄物処理業者に優遇措置を講ずるとともに、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境を整備することで、産業廃棄物処理業全体の優良化を図り、産業廃棄物の適正処理を積極的に推進しようというものです。
  • 「優良認定」を受けようとする方は、産業廃棄物処理業等の許可の更新時に、申請書類を、都道府県知事・政令市長に提出しなければなりません。
  • 「優良認定」を受けた産業廃棄物処理業者には、許可証に「優良」の表示をするほか、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与することにしています。

優良処理業者の要件

  1. 過去5年間に廃棄物処理法に基づく不利益処分(処理業の停止命令、施設の改善命令、施設設置許可の取消、法第19条の3に基づく改善命令、措置命令等)を受けていないこと。
  2. 5年以上の産業廃棄物処理業の実績を有すること。
  3. 事業活動に係る環境配慮の取組が、ISO14001、エコアクション21等の認証制度により認められていること。
  4. 次に掲げる事項について、申請の際直前の半年間にわたり、インターネットで公開し、かつ、所定の頻度により更新していること。
    • 会社情報(氏名又は名称、住所及び代表者の氏名等)
    • 許可内容(事業計画の概要等)
    • 施設及び処理の状況(事業の用に供する施設の種類及び数量、産業廃棄物の一連の処理の工程等)
    • 焼却処分を行っている産業廃棄物処分業者である場合にあっては、直前1年間の熱回収の有無及び実績
    • 産業廃棄物収集運搬業者である場合にあっては、低公害車の導入状況
    • 直前3年間分の財務諸表 等
  5. 財務体質の健全性に係る基準に適合していること。
  6. 電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
申請書類
番号 申請書類
1. 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書類誓約書(ワード形式 30キロバイト)
2. 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
3. 環境配慮の取組みに係る基準に適合することを証する書類
4. 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
5. 税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類

優良産廃処理業者認定制度については、環境省のホームページにてご確認ください。
(環境省ホームページ)優良産廃処理業者認定制度(新しいウィンドウで開きます)

これまでの産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度については廃止されます。

長崎市において優良認定を受けた処理業者一覧

長崎市において優良認定を受けた処理業者一覧(PDF形式:136KB)

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 

電話番号:095-829-1159

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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