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産業廃棄物収集運搬業の許可申請について

更新日:2021年3月24日 ページID:022916

産業廃棄物の収集運搬業許可の合理化により(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の取扱いが変わります。

制度の概要

平成23年4月1日から、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)収集運搬業の許可制度が変わり、長崎県知事の許可があれば、長崎市を含む長崎県内全域で収集運搬業ができます。
また、長崎県知事と長崎市長の両方から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者で、長崎市長の許可品目がすべて長崎県知事の許可品目に含まれている場合は、平成23年4月1日をもって、長崎市長の許可が失効します。
ただし、以下に該当する場合は、平成23年4月1日以降も長崎市長の許可が必要となります。

  • 長崎市内で、積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業を行う場合
  • 長崎市内のみで産業廃棄物収集運搬業を行い、長崎県内の他の市町村では産業棄物収集運搬業を行わない場合

申請方法

下記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、添付書類を揃えて、廃棄物対策課(電話番号 095-829-1159)に提出してください。

申請書類

申請書類は、下記よりダウンロードできます。 更新許可申請は従前の許可期限到達の3か月からお願いします。なお、証明書類は、申請前3か月以内のものに限り有効です。

産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物

(注意)登記事項証明書等の証明書関係については複写による提出が可能ですが、その場合は、原本照合を行いますので申請の際は必ず原本を持参してください。

申請手数料

申請手数料は次のとおりです。現金で、お釣りのないようご準備ください。

  • 産業廃棄物収集運搬業(新規)手数料 81,000円
  • 産業廃棄物収集運搬業(更新)手数料 73,000円
  • 産業廃棄物収集運搬業(事業範囲変更)手数料 71,000円
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規)手数料 81,000円
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業(更新)手数料 74,000円
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業(事業範囲変更)手数料 72,000円

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う申請受付の対応について

これまで、許可申請及び審査については、窓口による対面での受付を行っていましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送による申請を受付けることとしました。
郵送による申請の詳しい手順はお電話でお問い合わせください。

その他

申請前に来庁日及び時間をご連絡下さい。
更新申請は、必ず許可期限までに申請してください。

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 

電話番号:095-829-1159

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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