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更新日:2023年5月2日 ページID:040368
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類感染症に移行します。
事業所で使用している新型コロナウイルス感染症対策用のパーティション、体温計、二酸化炭素濃度測定器等の備品等は、各事業者の判断で引き続き感染対策として活用・保管してください。
保管できない又は感染対策上不要となった場合には、次のとおり適切な処理をお願いします。
1 リユース品として売却する等により有効活用する。
2 有効活用することができない場合には、産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に処理を委託する。
※事業所で使用している新型コロナウイルス感染症対策用の備品等は、産業廃棄物です。長崎市のごみ処理場に自己搬入したり、地域のごみステーションに排出することはできません。
不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について(環境省HP)(新しいウィンドウで開きます)
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