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産業廃棄物事業場外保管届出制度について

更新日:2013年3月1日 ページID:022914

概要

廃棄物処理法の改正により、平成23年4月1日から建設工事に伴い生じる産業廃棄物を排出事業場外で一定規模以上保管する事業者は、あらかじめ届出を行う必要があります。また、保管を廃止する場合等、届出事項に変更がある場合も同様に届出が必要です。

届出が必要な保管とは

届出対象となる廃棄物の種類

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下「建設工事廃棄物」という。)

なお、建設工事とは、土木建築に関する工事(建築物その他工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。)を指します。

届出対象となる保管行為

建設工事現場以外の場所で建設工事廃棄物を保管する場合であって、保管の用に供する場所の面積が300平方メートル以上である場合

なお、建設工事現場と空間的に一体とみなせる場所については「建設工事現場以外の場所」には該当せず届出の対象とはなりません。

届出を要しない保管行為

  • 建設工事廃棄物以外の廃棄物の保管
  • 建設工事現場内における建設工事廃棄物の保管
  • 保管の用に供する場所の面積が300平方メートルに満たない建設工事廃棄物の保管
  • 産業廃棄物処理業者が許可を得て行う産業廃棄物の保管
  • 産業廃棄物処理施設(許可施設)において行われる保管
  • PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物特別措置法によるPCB廃棄物の保管

事前届出を要しない場合

非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管を行った場合は、事前届出は不要ですが、保管開始の日から14日以内に届出を行う必要があります。

届出の流れ

保管届出の流れは次のようになります。

  1. 保管の必要性が発生
  2. 保管届出書提出
  3. 保管行為開始
  4. (変更届:必要に応じて)
  5. 保管行為終了
  6. 廃止届提出:30日以内

様式集

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 

電話番号:095-829-1159

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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