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更新日:2024年4月16日 ページID:022910
廃棄物処理法第12条第9項又は第12条の2第10項の規定により、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物については50トン)以上である事業場を設置している事業者(多量排出事業者)については、処理計画書の提出が義務づけられています。なお、建設業等の場合、区域内の作業所(現場)における発生量を合算した数値で判断することになっています。また、次年度には、その実施状況の報告も義務づけられています。
つきましては、該当する事業者は、毎年6月30日までに、処理計画書等の提出をお願いいたします。
※令和2年度提出分より特別管理産業廃棄物処理計画書の様式が変更されましたのでご注意ください。策定方法については、環境省のホームページにてご確認ください。
多量排出処理計画・報告策定マニュアル(PDF形式 8,088キロバイト)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、令和2年4月から、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上(PCB廃棄物は50トンに含めない。)の事業場を設置する多量排出事業者は、電子マニフェストの使用が一部義務化されました。(平成29年6月公布、令和2年4月施行)
新型コロナウイルス感染症等の影響で感染性廃棄物の排出量が増加した医療機関等については、多量排出事業者に該当しないか再度ご確認ください。
対象者で電子マニフェストを導入していない場合は、早急に電子マニフェストの導入をお願いいたします。電子マニフェストの導入については、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのウェブサイトをご覧ください。
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
※本サイトには、電子マニフェストの仕組みや加入方法、使用料金等が掲載されているほか、産業廃棄物処理業者の電子マニフェスト加入情報も検索できます。
(補足)産業廃棄物処理計画実施状況報告書及び特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書の第2面はこちら(エクセル形式:42KB)もご利用できます。
令和5年度提出分から、長崎市電子申請サービスを利用してオンラインで報告書の提出ができるようになりました。
長崎市電子申請サービスはこちら(新しいウィンドウで開きます)
提出先は次のとおりです。(FAXの場合は送信した旨を電話連絡ください。)
提出先: 〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
長崎市環境部廃棄物対策課 産業廃棄物係 あて
電話番号:095-829-1159
FAX番号:095-829-1218
なお、受領印を押印した分の控えをご希望される場合は、次のとおりとしてください。
提出いただいた処理計画書及び実施状況報告書は、長崎市のホームページで公表します。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く