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建築物の解体等(建設リサイクル法)に関する届出

更新日:2022年10月21日 ページID:010535

手続の概要

建設廃棄物の再資源化のため、建築物の解体工事やその他一定の工事など建設工事を行おうとするときには分別解体等を行う必要があります。この手続きは、工事の前に届出を提出し、その分別解体等の計画が適正であるか、事前に行政がチェックを行うものです。届出の必要書類については、「必要書類」欄より様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、建築指導課までお願いします。 なお、建設工事の際に発生する廃材の処理(再資源化を含む)に関するお問い合わせは、環境部廃棄物対策課(電話 095-829-1159)までお願いします。

根拠法令等

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

届出等を要する行為等

次の建設工事を行おうとするとき
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条)

  1. 建築物の解体 床面積の合計が80平方メートル以上
  2. 建築物の新築・増築 床面積の合計が500平方メートル以上
  3. 建築物の修繕・模様替え等 請負代金の額が1億円以上
  4. 建築物以外のもの(土木工事等) 請負代金の額が500万円以上

届出等の時期

建設工事に着手する日の7日前まで
(届出日と工事着手日の間に6日間以上あること)

届出書提出部数

1部(保管等で必要な場合は、2部お持ちください。受付印を押印してお返しします。

届出等受付時間

午前8時45分~正午、午後1時~午後5時30分
土曜日、日曜日、祝祭日などの長崎市の休日を定める条例第1条に規定する休日を除きます。

届出等受付窓口

建築指導課 建築安全係(市役所18階)

事前協議の要否

不要

必要書類

届出書に次の図書を添付(様式はこちら各種様式ダウンロード

  1. 分別解体等の計画等(建設工事の種類別に3種類あります。)
  2. 案内図(住宅地図など)
  3. 工程表
  4. 建築物等の図面(平面図など)又は写真(2面)

手数料

なし

標準手続きの流れその他

  • 建築物の解体等にあたっては、石綿などの有害物質等の適切な取扱いがこの法律と併せ、石綿則など他の法令等により求められています。
  • 建築物の解体等を業として行う場合は、解体業等の資格が必要です。詳しくは長崎県土木部監理課までお問合せください。
  • 手続き流れはこちら(フロー図)へ

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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