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医療の給付が受けられない場合

更新日:2013年3月1日 ページID:002216

医療の給付が受けられない場合

植木鉢の画像A.医療の給付の対象外の疾患・症状で受診したとき

B-1.自分の故意の犯罪行為によって病気をしたとき
B-2.故意又は重大な過失により病気をしたとき
B-3.けんか又は泥酔など自分の不行跡によって病気をしたとき
B-4.医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき

C.認定された精神疾患が、被爆体験以外の要因により引き起こされていると認められたとき

D.認定された疾患が治癒・寛解し、治療の必要がなくなったとき

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窓口 手続きの窓口は、各地域センターへ

お問い合わせ先

原爆被爆対策部 調査課 

電話番号:095-829-1147(直通)

ファックス番号:095-829-1148

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4番1号(13階)

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