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原子爆弾小頭症手当

更新日:2023年5月12日 ページID:002193

原爆の諸手当

原子爆弾小頭症手当

手当を受給されるかた

原子爆弾小頭症手当は、原子爆弾の放射能の影響による小頭症のかたに支給されます。

手当の額

支給される手当の額は、毎月50,050円(令和5年4月から)です。手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。

手当をうけるための手続き

手当をうけるためには、申請書に、原子爆弾の放射線の影響による小頭症についての厚生労働大臣が指定した医療機関の医師の診断書等を添えて申請してください。

申請に必要なもの
  1. 原子爆弾小頭症手当認定申請書
  2. 診断書(原子爆弾小頭症手当用)
  3. 被爆者健康手帳
  4. 申請人名義の預金通帳

手当をうけているかたの届出

手当をうけているかたは、氏名、居住地を変更したときは、そのつど届け出が必要です。

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お問い合わせ先

原爆被爆対策部 援護課 

電話番号:095-829-1149

ファックス番号:095-829-1148

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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