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更新日:2013年3月1日 ページID:002177
これらのときには、一般疾病医療費の全部又は一部の給付をうけられません。
各種健康保険が適用されない医療行為、予防接種料や差額ベッド代、文書作成料等は給付対象外です。
被爆者のかたが認定疾病や一般疾病で医療をうけるときで、次のようなときに、医療機関窓口で自己負担金を支払った場合、申請して、払い戻しをうけることができます。
このようなときは、領収証と診療明細書等を添えて居住地の都道府県知事(長崎市、広島市では市長を経由して)に申請します。必ずしも医療機関に支払った額がそのまま払い戻されるのではなく、医療内容を審査した上で払い戻されます。
項目 | 区分 | 添付書類 |
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指定医療機関等以外での受領 | 医科
調剤 |
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訪問看護 |
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現物給付の対象とはならないもの | 看護 |
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治療用装具 |
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柔道整復 |
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あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう |
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移送 |
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