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医療給付の範囲

更新日:2013年3月1日 ページID:002177

被爆者の医療給付の範囲としては次のようなものがあります。

  1. 通院や入院による治療及び処置に要する費用
  2. 治療用装具の購入費用(コルセット・義手・義足等)
  3. 移送費用(入転院の際の運賃等)
  4. 訪問看護の基本利用料金
  5. 薬剤自己負担分
  6. 入院時の食事療養費

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一般疾病医療の給付をうけることができない場合は、次のとおりです。

  1. 自己の故意の犯罪行為により病気やけがをしたとき
  2. 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって病気やけがをしたとき
  3. 故意又は重大な過失によって病気やけがをしたとき
  4. 医師の療養に関する指示に従わなかったとき

これらのときには、一般疾病医療費の全部又は一部の給付をうけられません。

各種健康保険が適用されない医療行為、予防接種料や差額ベッド代、文書作成料等は給付対象外です。

次の病気やけがについては、原子爆弾の放射線との関連がないので、一般疾病医療費の給付をうけられません。

  1. 遺伝性の病気
  2. 先天性の病気
  3. 原爆以前にかかった精神病
  4. かるいむし歯

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医療費の払い戻し

被爆者のかたが認定疾病や一般疾病で医療をうけるときで、次のようなときに、医療機関窓口で自己負担金を支払った場合、申請して、払い戻しをうけることができます。

  1. けがや急病等の緊急の時に指定をうけていない医療機関で受診したとき
  2. やむを得ない理由で、認定書や被爆者健康手帳を持ち合わせておらず、医療機関に提示できなかった場合
  3. 現物給付の対象とならない、たとえば、治療用装具の作成や柔道整復、はり・きゅう・あんま・マッサージ、移送をうけたとき

このようなときは、領収証と診療明細書等を添えて居住地の都道府県知事(長崎市、広島市では市長を経由して)に申請します。必ずしも医療機関に支払った額がそのまま払い戻されるのではなく、医療内容を審査した上で払い戻されます。

請求に必要な添付書類一覧表

項目 区分 添付書類
指定医療機関等以外での受領 医科
  • 入院
  • 入院外
歯科
調剤
  • 領収書
  • 診療(調剤)報酬明細書
訪問看護
  • 領収書
  • 訪問看護療養費明細書
現物給付の対象とはならないもの 看護
  • 保険者の支給決定通知書
  • 原爆医療単独で支給される者にあたっては看護承認申請書
  • 領収書(内訳を記載または添付したもの)
治療用装具
  • 医師の診断書および装着証明書、または保険者の支給決定通知書
  • 領収書
柔道整復
  • 施術明細書
  • 領収書
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう
  • 医師の同意書または保険者の支給決定通知書
  • 領収書
  • 施術明細書
移送
  • 移送を必要とする旨の医師の証明書または保険者の支給決定通知書(移送方法、領収内訳等を記載または添付)

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お問い合わせ先

原爆被爆対策部 援護課 

電話番号:095-829-1149

ファックス番号:095-829-1148

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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