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障がい者福祉制度の充実に関する意見書

更新日:2013年3月1日 ページID:002502

障がい者福祉制度の充実に関する意見書

平成18年4月より「障害者自立支援法」が施行され、「身体障害者、知的障害者、精神障害者の福祉サービスの一元化」、「福祉サービスの市町村への一元化」、「就労支援の抜本的強化」、「国・都道府県の負担の義務化」など、これまでの支援費制度から障がい者施策が大きく転換しました。
一方、利用者負担は、これまでの所得に着目した応能負担から、定率負担と食費等の実費負担の仕組みとなりましたが、今回の見直しにより、本市でもサービスの利用を手控える等の影響が出ています。
障がい者施策を充実することは、現在障がいを持って生活されている方々に限定されたものではなく、みずからの責の有無にかかわらず、だれもが障がいを負う可能性がある社会全体の安定に寄与し、暮らしの安心の確立に通ずるものです。
よって本議会は、障がい者福祉制度の充実のために、下記事項を含む施策の実現を行うことを要望します。
 

  1. 障がい者の自立支援策を実施・推進するとともに、地域における自立生活や社会参加できるよう、各障がい当事者の意見を十分に反映し、必要な見直しを行うこと。
  2. サービスの利用者負担について、低所得者及び重度の障がい者が必要なサービスを利用できるよう、経過措置とされている軽減措置の恒常化を含めより一層の軽減措置を図ること。
  3. 障がい者福祉の推進に当たっては、サービス利用の潜在的なニーズを反映し、数値目標を取り入れるとともに、地域間格差が生じないよう地域におけるサービス提供体制の基盤整備を速やかに図るための施策を講ずること。
  4. 発達障害、高次脳機能障害、難病などを含め、支援を必要とするすべての障がい者が適切に利用できる普遍的な制度となるよう検討を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成18年12月21日 長崎市議会

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