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「法テラス」のさらなる体制整備・充実を求める意見書

更新日:2013年3月1日 ページID:002501

「法テラス」のさらなる体制整備・充実を求める意見書

司法制度改革の一環として、法律サービスをより身近に受けられるようにするため総合法律支援法が2年前に施行されました。同法に基づき「日本司法支援センター」(愛称・法テラス)が設立され、10月2日、全国で一斉に業務を開始しました。
法テラスは「身近な司法」実現へ中核となる組織で、情報提供、民事法律扶助、司法過疎対策、犯罪被害者支援、国選弁護の事務などを主な業務としています。業務開始の初日だけで全国で約2,300件もの相談があり、期待のほどが伺えます。
今後、法的トラブルの増加も予想されるだけに、法テラスは時代の大きな要請に応える機関です。2005年、2006年に鳥取、茨城県等で4回の試行を実施した結果からは、相談件数が年間100万から120万件を超えると予測されており、これに対応できるだけの体制整備が望まれます。よって、法テラスの体制をさらに充実させるため、下記の項目について早急に実施するよう強く要望いたします。
 

  1. 全国で21人しか配置されていないスタッフ弁護士を早急に大幅増員すること。
  2. 司法過疎対策を推進し、いわゆる「ゼロワン地域」を早急に解消すること。
  3. 高齢者、障害者などの司法アクセス困難者への配慮として、訪問や出張による相談等を実施すること。
  4. 「法テラス」について、特に高齢者、障害者、外国人、若者等に配慮し、きめ細かく周知徹底を図ること。
  5. 利用者の利便性を鑑み、「法テラス」は日曜日も業務を行うこと。
  6. メールによる相談サービスを早期に導入すること。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成18年12月21日 長崎市議会

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