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【指定施術機関】生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定について

更新日:2023年4月21日 ページID:026285

【指定施術機関】生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定について

1.新規に指定を受ける施術機関について

新規に指定を受ける施術機関については、下記の申請書類を提出ください。
※施術者個人を指定します。
※同一施術所で複数の施術者が生活保護及び支援給付受給者への施術を行う場合は、施術者ごとの申請が必要です。また、施術所で施術者を増員される場合も申請が必要です。
※施術の種類(あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう、柔道整復)ごとに申請が必要です。

※契約書は、次の協定団体に未加入の場合に必要です。 

あん摩マッサージ指圧

はり・きゅう

柔道整復

  • (一社)長崎県鍼灸師会
  • (一社)長崎県鍼灸マッサージ師会
  • 長崎県あん摩マッサージ指圧師会
  • (一社)長崎県視覚障害者協会
  • (一社)長崎県鍼灸師会
  • (一社)長崎県鍼灸マッサージ師会
  • 長崎県あん摩マッサージ指圧師会
  • (一社)長崎県視覚障害者協会
  • (公社)長崎県柔道整復師会
  • (協組)日本柔整総研

※契約書は、1施術者につき2部提出してください。

(記入例)

2.変更等の届出について

次の事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要です。

1.はり・きゅう並びに個人指定に切り替えたあん摩マッサージ指圧及び柔道整復の指定施術機関
(様式)の届出書を提出してください。
(はり・きゅうの指定施術機関は、平成26年7月1日に、施術所の指定から施術者個人指定に切り替えています。また、あん摩マサージ指圧及び柔道整復の指定施術機関は、平成26年11月1日以降、施術所の指定から施術者個人指定に切り替えを依頼しております。)
(様式)

2.個人指定への切り替えがお済みでないあん摩マッサージ指圧及び柔道整復の指定施術機関
上記1の(様式)の届出書を提出してください。
なお、様式中の表の上から1行目から3行目の施術者個人の氏名、生年月日、住所欄は空欄にしてください。

お問い合わせ先

中央総合事務所 生活福祉1課 

電話番号:095-829-1144

ファックス番号:095-829-1223

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階)

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