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生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用について

更新日:2019年7月19日 ページID:024382

生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用について

後発医薬品とは

  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品と品質、有効性及び安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が製造販売の承認を行っている医薬品です。
  • 一般的に開発費用が安く抑えられていることから、先発医薬品に比べて薬価が低くなっており、政府においては、患者負担の軽減やの医療保険財政改善の観点等から後発医薬品の使用促進を行っています。

生活保護を受けられている方へ

  • 平成30年10月1日から、法律の改正により医師又は歯科医師により後発医薬品の使用が可能と判断された場合には、原則として後発医薬品を使用していただくこととなります。
  • 後発医薬品についてわからないことや不安なことがあるときは、福祉事務所や医師または薬剤師にご相談ください。

生活保護法の指定を受けている病院・診療所の方へ

  •  生活保護を受けている患者について、医師や歯科医師の医学的知見に基づき、後発医薬品の使用が可能であると判断される場合には、下記の取組内容を説明していただき、原則として後発医薬品を使用(又は処方)するようお願いします。
  • ただし、この取扱いは、医師の処方に関する判断をしばるものではありません。医学的知見に基づき、先発医薬品の使用が必要であると認められる場合は、従来通り、先発医薬品を使用(又は処方)することが可能です。
  • なお、一般名処方や、後発医薬品への変更を可とする銘柄名処方を行った場合には、薬局において、原則として後発医薬品しか調剤できなくなります。薬局において先発医薬品を調剤する必要性があると考えられた場合は、やむを得ない場合を除き、処方医に疑義照会を行い、その判断を確認した上でなければ調剤できませんので、ご留意ください。

生活保護法の指定を受けている薬局の方へ

  •  生活保護を受けている方が、一般名処方又は後発医薬品への変更を不可としていない銘柄名処方の処方箋をもって、調剤を受けに来ましたら、下記の取組内容を説明していただき、原則として後発医薬品を調剤されるようお願いいたします。平成30年10月1日以降、本人の希望を理由に、先発医薬品を調剤することはできません。
  • 後発医薬品の在庫がない場合等、先発医薬品を調剤した場合は別紙様式「生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況」に記載をいただき、福祉事務所へ情報提供してくださるよう願いいたします。

生活保護法における後発医薬品に関する取組内容

  • 後発医薬品の品質や効き目、安全性は、先発医薬品と同等であり、医療財政の健全化を図るため、行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。
  • 生活保護では、医師または歯科医師により後発医薬品の使用が可能であると判断された場合は、原則として後発医薬品が調剤されることとなりました。

※患者が制度について理解できない場合には、福祉事務所に情報提供いただき、福祉事務所における制度説明の機会につなげていただくことも可能です。

令和元年度 後発医薬品使用促進計画の策定について

 後発医薬品とは、先発医薬品と品質、有効性及び安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が製造販売の承認を行っている医薬品で、一般的に開発費用が安く抑えられていることから、先発医薬品に比べて薬価が低くなっており、政府においては、患者負担の軽減や医療保険財政改善の観点等から後発医薬品の使用促進を行っています。
 生活保護の医療扶助においても、後発医薬品の使用促進に努めてきたところですが、厚生労働省社会・援護局保護課長通知により、後発医薬品の使用割合が一定(80%)以下である自治体は、後発医薬品使用促進計画の策定を行うこととされており、さらなる使用促進への取組を計画的に進めるため、長崎市においても令和元年度後発医薬品使用促進計画を策定いたしました。

お問い合わせ先

中央総合事務所 生活福祉1課 

電話番号:095-829-1144

ファックス番号:095-829-1223

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階)

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