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専用水道等の手続き(井戸水などの自家用水道・貯水槽など)

更新日:2024年4月1日 ページID:005886

専用水道

一般に、井戸水や川水等の自己水源を使用している自家用の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 100人を超えるものにその居住に必要な水を供するもの
  2. その水道施設の、飲用、炊事用、浴用その他人の生活のために使用する1日最大給水量が20立方メートルを越えるもの

ただし、他の水道から供給を受ける水(例えば長崎市上下水道局が供給する水)のみを水源とする場合であっても、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模※が、次の基準のいずれかを超えている場合は専用水道に該当することもあります。

  1. 口径25ミリメートル以上の導管の全長1500メートル
  2. 水槽の有効容量の合計100立方メートル

※地表から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた施設や建築物内に設けられた施設は算定の対象に含みません。

専用水道の手続き

専用水道の布設工事確認申請

専用水道の布設工事とは、次のような工事をいいます。

  1. 専用水道施設の新設工事 
  2. 次に掲げる専用水道施設の増設又は改造の工事
    • 1日最大給水量、水源の種別、取水地点、浄水方法の変更に係る工事
    • 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備、配水池の新設・増設に係る工事
    • 大規模の改造に係る工事 

専用水道の布設工事をしようとする場合は、工事着手前に、その工事設計が施設基準に適合するかを「専用水道布設工事確認申請」をし、確認を受けなければなりません。

専用水道の布設工事をしようとする場合は、工事着手前に事前に相談してください。

変更・休止・廃止の届出

届出事項に変更が生じたとき(布設工事を伴うものを除く)、専用水道を休止・廃止したときは、それぞれ届出が必要です。

申請書・届出書等ダウンロード

小規模専用水道

井戸水や川水等の自己水源を使用している自家用の水道であって、専用水道に該当しないものをいいます。ただし、特定建築物、旅館、公衆浴場、食品衛生法に規定する営業施設、個人が専ら自らの用に供給するものも除きます。

飲料水として自己水源を使用する場合は、規模や使用形態によって、専用水道などに該当する場合があります。
新しく飲料水として自己水源を使用する場合は、事前に相談してください。

小規模専用水道の手続き

小規模専用水道に該当した場合

小規模専用水道には、施設基準等がありますので、必ず事前に相談をしてください。

小規模専用水道に該当する施設をつくった場合、既存の施設が使用形態の変更(個人が専ら自らの用に供給していたものを、アパート等にも供給することなど)によって小規模専用水道に該当するようになった場合は、届出が必要です。
届出には、給水系統図、浄水施設の概要、水質検査結果書などの書類の添付も必要になります。

変更・廃止の届出

届出事項に変更が生じたとき、小規模専用水道を廃止したときは、届出が必要です。

申請書・届出書等ダウンロード

簡易専用水道

一般に、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水(例えば長崎市上下水道局が供給する水)のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道をいいます。

簡易専用水道の手続き

簡易専用水道に該当した場合

簡易専用水道を新しく設置した場合は、届出が必要です。

なお、受水槽の有効容量を10立方メートルを超える量に変更し、新たに簡易専用水道に該当するようになった場合も、届出が必要です。

変更・廃止の届出

届出事項に変更が生じたとき、変更の届出が必要です。

受水槽を撤去、受水槽の有効容量を10立方メートル以下の量に変更したことなどにより、簡易専用水道に該当しなくなった場合は、廃止の届出が必要です。

維持管理等

簡易専用水道の設置者は、維持管理等について、次のことを行う必要があります。

  1. 新しく簡易専用水道を設置する場合、届出事項に変更を生じた場合などは届出を行う。
  2. 管理基準に従って管理を行う。
    1. 水槽の掃除を、毎年1回以上定期に行う
    2. 水槽の点検、汚染防止のための必要な措置を行う
    3. 水の異常を認めたときは、必要に応じて水質検査を行う
    4. 供給する水が健康を害するおそれのあるとき、直ちに給水を停止し、関係者への周知を行う
  3. 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を、毎年1回以上定期に受ける。

申請書・届出書等ダウンロード

小規模貯水槽水道

一般に、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水(例えば長崎市上下水道局が供給する水)のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の貯水槽水道をいいます。

小規模貯水槽水道については、上下水道局料金サービス課へ届出を行ってください。まずは電話でお尋ねを。

長崎市上下水道局 料金サービス課

電話番号:095-829-1183

お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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