障害を理由とする差別の解消の推進に関する長崎市職員対応要領 (趣旨) 第1条 この要領(以下「対応要領」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、長崎市職員(嘱託員及び臨時職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この対応要領における用語の意義は、法の定めるところによる。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第3条 職員は、法第7条第1項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者でない者と比較して不当な差別的取扱い(以下単に「不当な差別的取扱い」という。)を行うことにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 (合理的配慮の提供) 第4条 職員は、法第7条第2項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に過重な負担がないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を提供しなければならない。 (職務の執行) 第5条 職員は、前2条に規定する事項に関し、別に定める留意事項に留意して、その職務を執行するものとする。 (所属長の責務) 第6条 所属長は、第3条及び第4条に規定する事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。 (1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、所属職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。 (2) 障害者及びその家族その他の関係者(以下「障害者等」という。)から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。  (3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、所属職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 2 所属長は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。 (相談体制) 第7条 職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に的確に対応するため、福祉部障害福祉課を相談窓口とする。 2 前項に関する相談等に対しては、福祉部障害福祉課と関係所属が連携して対応するものとする。 (研修及び啓発) 第8条 市は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。 (見直し) 第9条 この対応要領は、障害を理由とする差別の解消の進捗状況等を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。 附則 この対応要領は、平成29年4月5日から施行する。