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更新日:2013年3月1日 ページID:009551
身寄りのない認知症の高齢者、知的障害者や精神障害者で、十分な判断能力がなく福祉サービスを受けることができない方を対象に、預貯金の管理など(財産管理)や、日常生活にかかわってくる契約など(身上監護)といった法律上の行為に支援の必要性がある場合、市において調査及び事前考察を経て、家庭裁判所に法定後見の開始の審判の申立を行うことができます。
相談を受けたのち、長崎市成年後見開始申立審査委員会において市長申立の必要性等を審議します。
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