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難病等患者の方々へ

更新日:2015年6月23日 ページID:025169

平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加えられ、(平成25年4月から)難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となりました。
対象となる方々は、障害者手帳(*1) の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(*2)の受給ができます。

(*1)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
(*2) 障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。障害児については、障害児通所支援。

平成27年7月から難病等の方々の範囲が拡大されました

平成27年7月から障害福祉サービス等の対象となる難病等の方々の範囲が、これまでの151疾病から332疾病に拡大することとなりました。対象となる疾病は、対象疾病一覧をご参照ください。

障害福祉サービス等について

対象者

対象疾病(下表参照)による障害がある方々
※平成27年1月以降に対象外となった疾病があります。(下表参照)

手続

対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、障害福祉課窓口に支給申請を行ってください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

担当

障害福祉課支援係(電話番号 095-829-1141)

対象疾病等一覧 

平成27年7月からの障害者総合支援法の対象疾病一覧(332疾病)(PDF形式)

対象外となった疾病一覧 (PDF形式)

病名の標記を変更したもの(新旧対照表)(PDF形式)

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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