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障害児通所支援の申請方法

更新日:2023年9月20日 ページID:009544

障害児通所支援の申請方法

新規の手続きに必要なもの

  1. 障害児通所給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第6号様式の2)
  2. 障害児支援利用計画案またはセルフプラン(保護者作成)
  3. 療育の必要性がわかる書類(以下の中から1つ)
    【児童発達支援ご利用の場合】
    ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
    ・医師の意見書
    ・総合事務所からの紹介状
    【放課後等デイサービスご利用の場合】
    ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
    ・医師の診断書
    ・特別支援学級に在籍もしくは通級している場合は学校長による証明書
    【保育所等訪問支援ご利用の場合】
    ・未就学児については、児童発達支援同様
    ・就学時については、放課後等デイサービス同様
    なお、児童発達支援及び放課後等デイサービスを併用して利用する場合は、新たに療育の必要性がわかる書類の提出は不要です。

※転入された方については、世帯全員の市町村民税所得・課税証明書を転出元の市町村から取り寄せていただく場合があります。

利用手続きの流れ

1.相談・申し込み

サービス利用を希望するかたは、市または障害児相談支援事業者に相談してください。障害児相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。

2.利用申請

利用したいサービスが決まったら、市にサービス利用の申請を行います。障害児相談支援事業者に申請の代行を依頼することもできます。
利用申請時に、対象者の心身の状況等について聞き取りを行います。

3.支給決定、受給者証の交付

市は、障害児支援利用計画案やサービスの利用意向を勘案し、支給決定を行います。
サービスの支給決定に伴い、「通所受給者証」が交付されますので、利用者はサービスを提供する事業者と利用契約を交わし、サービスの利用を開始することができます。

4.支給内容を変更したいとき

すでに支給を受けているサービスの支給量などを変更したいときは、障害児相談支援事業者に変更の計画案を作成してもらい、計画案及び障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式の5)に通所受給者証を添えて申請を行います。

なお、セルフプランの方については、セルフプラン及び障害児通所給付費支給変更申請書県利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式の5)に通所受給者証を添えて申請ください。

障害児通所支援の申請様式

障害児通所支援申請書(エクセル形式 42キロバイト)

障害児通所支援変更申請書(エクセル形式 43キロバイト)

セルフプラン(記載例あり)(エクセル形式 191キロバイト)

お問い合わせ先

長崎市障害福祉課(電話番号095-829-1141、FAX番号095-823-7571)

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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