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特別障害者手当

更新日:2024年4月1日 ページID:029618

在宅の20歳以上の重度障害者で、日常生活において、常時特別な介護を必要とする方に支給します。

特別障害者手当を受けることができる方

  1. 申請日現在、満20歳以上であること。
  2. 施設に入所していないこと。
  3. 3ヶ月以上病院等に入院していないこと。
  4. 毎年の所得が基準以下であること。
  5. 障害の程度が以下の障害が2つ以上あるか、それと同程度以上の状態の方。
    1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
    2. 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
    3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、両上肢のすべての指を欠くもの又は両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
    4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
    5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
    6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする
      病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当の額

月額28,840円 (令和6年4月現在)

支払月

5月、8月、11月、2月に前月分までを支給します。

手続きに必要なもの

  1. 所定の診断書
  2. 特別障害者手当認定請求書、所得状況届、口座振込依頼書
  3. 年金を受給されている方は、年金の種類・証書番号や金額がわかるもの
  4. 本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため)
  5. 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
  6. 世帯全員分の当該年度所得証明書(長崎市で所得申告されている方は省略できます。)

その他

原爆被爆者の介護手当、公害被害補償及び予防接種法の手当とは併給調整があります。

平成28年1月1日からマイナンバー法の施行に伴い、様式の整備を行っております。
また、同意書の提出が不要になりました。

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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