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新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例について

更新日:2024年4月10日 ページID:041905

別添のとおり、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例について連絡があっております。詳細は、下記のファイルをご覧ください。

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電話番号:095-829-1163

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住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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