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短期保険証について

更新日:2017年10月1日 ページID:009371

国保税の納付

短期保険証について

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短期保険証とは

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通常の保険証よりも有効期限が短いもので(有効期限は6ヶ月)、有効期限が切れる度に更新・納税相談を実施することになります。有効期限は、1月31日、7月31日となっています。

対象者

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更新時において、納税相談をしていただく必要がある場合は、短期保険証が交付されます。

目的

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短期保険証は、保険給付を制限する等の制裁措置ではなく、保険証の更新という機会をとらえて、納税相談・納税督励を実施し、国民健康保険事業の円滑な運営を確保するための財源である、国民健康保険税の収納率向上を図るためのものです。

短期保険証は、保険給付を制限するものではありません。納付の指導・納税相談を行うことによりみなさんの納税意欲を高めるために交付しています。

お問い合わせ先

納付に関するお問い合わせは
  1. 長崎市収納課(市役所3階)
    〒850-8685 長崎市魚の町4-1
    電話番号 095-829-1130
    Eメールsyunou@city.nagasaki.lg.jp
国民健康保険に関するお問い合せは
  1. 長崎市国民健康保険課(市役所3階)
    電話番号 095-829-1136

お問い合わせ先

財務部 収納課 

電話番号:095-829-1130

ファックス番号:095-826-9221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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