(令和4年1月1日支給分から)

退職手当等に対する市民税・県民税の特別徴収税額の計算

次の(1)〜(3)の内該当する項目を入力して、「税額を計算する」のボタンを押してください。
入力は半角数字でお願いします。(該当がない項目には0を入力してください。)
(1) 一般退職手当
@ 一般退職手当等の収入金額 (ア)
A 勤続年数(一般)
※1 特定役員退職手当等の収入金額がある方は、その期間も含めてください。※2 1年未満の端数は、1年に切り上げてください。
(イ)
(2) 特定役員退職手当等
B 特定役員退職手当等の収入金額
※1年未満の端数は、1年に切り上げてください。
(ウ)
C 勤続年数(特定役員等)役員年数5年以下
※1年未満の端数は、1年に切り上げてください。
(エ)
D 重複勤続年数
※(1)及び(2)の算定基礎となったAとCの重複した期間
(オ)
(3) その他事項
E 障害者になったことによる退職ですか? いいえ はい

   
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1 退職所得控除額を求める。
@ 勤続年数が20年以下の場合 ・・・・・
40万円×勤続年数(イ)
A 勤続年数が20年超の場合 ・・・・・
800万円+70万円×(勤続年数(イ)−20年)
※上記金額が80万円に満たないときは80万円になります。
※障害者になったことにより退職した場合〔(3)で「はい」を選択された場合〕には、上記金額に100万円が加算されています。
退職所得控除額 (カ)
B 特定役員の場合 ・・・・・
40万円×〔特定役員勤続年数(エ) − 重複勤続年数(オ)〕+20万円 × 重複勤続年数(オ)
退職所得控除額(特定役員) (キ)

2 退職所得金額を求める。
A 一般退職手当:退職手当等の収入金額(ア)−退職所得控除額(カ) (ク)
 @ (イ)≦5年かつ(ク)> 300万の場合:150万円+(ア)−300万−(カ)  A @以外の場合:(ク)×1/2 (ケ)
B 特定役員退職手当:退職手当等の収入金額(ウ)−退職所得控除額(キ) (コ)
C 一般と特定役員の両方退職手当がある場合:
 〔退職手当等の収入金額(ウ)−退職所得控除額(キ)〕+〔(退職手当等の収入金額(ア)−(退職所得控除額(カ)−退職所得控除額(キ))〕×1/2 (サ)
(ケ or コ or サ)の千円未満の端数を切捨て 退職所得金額 (シ)

3 市民税額を求める。
退職所得金額(シ)×税率6% (ス)
(ス)の百円未満の端数を切捨て 市民税額 (セ)

4 県民税額を求める。
退職所得金額(シ)×税率4% (ソ)
(ソ)の百円未満の端数を切捨て 県民税額 (タ)

5 特別徴収税額を求める。
市民税額(セ)+県民税額(タ) 特別徴収税額 (チ)
※この特別徴収額は退職手当等から源泉徴収されますので新たに納税通知書等を発行することはありません。