長崎市 福祉のしおり
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13.精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準-72-障害等級障害の状態 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準精神疾患(機能障害)の状態能力障害の状態 3 級精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの2.3.4.5.6.7.そううつ病〔気分(感情)障害〕によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これを持続したり、ひんぱんに繰り返すもの。非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの。てんかんによるものにあっては、発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの。中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの。器質精神病によるものにあっては、認知症は著しくないが、その他の精神神経症状があるもの。その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~6に準ずるもの。3.4.5.6.7.8.金銭管理や計画的で適切な買物は概ねできるがなお援助を必要とする。規則的な通院・服薬は概ねできるがなお援助を必要とする。家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりはなお十分とはいえず不安定である。身辺の安全保持や危機的状況での対応は概ね適切であるが、なお援助を必要とする。社会的手続きや一般の公共施設の利用は概ねできるが、なお援助を必要とする。社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的活動にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。(上記1~8のうちいくつかに該当するもの)13

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