長崎市 福祉のしおり
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障害等級障 害 の 状 態 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準精神疾患(機能障害)の状態能力障害の状態2 級1.2.3.4.5.6.7.統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、人格変化、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があるもの。そううつ病に〔気分(感情)障害〕によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの。非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの。てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの。中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの。器質精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの。その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~6に準ずるもの。1.2.3.4.5.6.7.8.調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持は援助なしにはできない。金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできない。通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない。家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。身辺の安全保持や、危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。社会的手続きや、一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動への参加は援助なしにはできない。(上記1~8のうちいくつかに該当するもの)精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの-71-障害等級障 害 の 状 態精神疾患(機能障害)の状態能力障害の状態3 級1.統合失調症によるものにあっては、 残遺状態又は病状があり、人格変化 の程度は著しくはないが、思考障害、 その他妄想・幻覚等の異常体験があ るもの。 1.調和のとれた適切な食事摂取は自 発的に行うことができるがなお援助 を必要とする。2.洗面、入浴、更衣、清掃などの身 辺の清潔保持は自発的に行うことが できるがなお援助を必要とする。 ※次頁に続く ※次頁に続く 13

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