長崎市 福祉のしおり
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13.精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準 1 級 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定は、 (1)精神疾患の存在の確認 (2)精神疾患(機能障害)の状態の確認 (3)能力障害の状態の確認 (4)精神障害の程度の総合判定という順を追って行われる。精神障害の判定基準は、「精神疾患(機能障害)の状態」及び「能力障害の状態」により構成しており、その適用に当たっては、総合判定により等級を判定することになる。障害の状態の判定に当たっての障害等級の判定基準を下表に示します。障害等級障害の状態精神疾患(機能障害)の状態能力障害の状態1.2.3.4.5.6.7.統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの。 そううつ病に〔気分(感情)障害〕によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの。 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの。 てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度のもの。 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの。 器質精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの。 その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~6に準ずるもの。1.2.3.4.5.6.7.8.調和のとれた適切な食事摂取ができない。洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持ができない。金銭管理能力がなく、計画的で適切な買物ができない。通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れない。身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。社会的手続きをしたり、一般の公共施設を利用することができない。社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。 (上記1~8のうちいくつかに該当する もの)-70-精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの13

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