長崎市 福祉のしおり
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12.身体障害者程度等級表1.2.1.2.1.2.3.4.5.6.7.級 別視 覚 障 害聴覚又は平衡機能の障害音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害肢 体 不 身体障害者程度等級表聴 覚 障 害平衡機能障害 上 肢 下 肢 体 幹5 級両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの平衡機能の著しい障害1.2.3.4.5.6.両上肢のおや指の機能の著しい障害1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の著しい障害1上肢のおや指を欠くもの1上肢のおや指の機能を全廃したもの1上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能の著しい障害1.2.3.1下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害1下肢の足関節の機能を全廃したもの1下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの体幹の機能の著しい障害6 級1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で会話語を理解し得ないもの)1側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの1.2.3.1上肢のおや指の機能の著しい障害ひとさし指を含めて1上肢の2指を欠くものひとさし指を含めて1上肢の2指の機能を全廃したもの1.1下肢をリスフラン関節以上で欠くもの1下肢の足関節の機能の著しい障害7 級1.2.3.4.5.6.1上肢の機能の軽度の障害1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害1上肢の手指の機能の軽度の障害ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能の著しい障害1上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの1上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの1.2.3.4.5.6.両下肢のすべての指の著しい障害1下肢の機能の軽度の障害1下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害1下肢のすべての指を欠くもの1下肢のすべての指の機能を全廃したもの1下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第1指骨間関節以上を欠く「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むも上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては座骨結節の高下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。-68-備 考同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級うえの級とする。ただし、二つの重複する肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級よ12

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