長崎市 福祉のしおり
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12.身体障害者程度等級表1.1.2.2.1.1.1.1.2.2.3.4.2.1.1.1.2.2.3.3.4.5.1.1.1.1.2.2.3.2.3.4.4.5.5.6.6.2.7.8.級 別視 覚 障 害聴覚又は平衡機能の障害音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害肢 体 不聴 覚 障 害平衡機能障害 上 肢 下 肢 体 幹1 級両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの両上肢の機能を全廃したもの両上肢を手関節以上で欠くもの両下肢の機能を全廃したもの両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの体幹の機能障害により座っていることができないもの2 級両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のもの両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)両上肢の機能の著しい障害両上肢のすべての指を欠くもの1上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの1上肢の機能を全廃したもの2.両下肢の機能の著しい障害両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの3 級両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のもの両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)平衡機能の極めて著しい障害音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの1上肢の機能の著しい障害1上肢のすべての指を欠くもの1上肢のすべての指の機能を全廃したもの2.両下肢をショパー関節以上で欠くもの1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの1下肢の機能を全廃したもの体幹の機能障害により歩行が困難なもの両下肢のすべての指を欠くもの両下肢のすべての指の機能を全廃したもの1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの1下肢の機能の著しい障害1下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの1下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの身体障害者程度等級表4 級両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害両上肢のおや指を欠くもの両上肢のおや指の機能を全廃したもの1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの1上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの1上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したものおや指又はひとさし指を含めて1上肢の三指を欠くものおや指又はひとさし指を含めて1上肢の三指の機能を全廃したものおや指又はひとさし指を含めて1上肢の四指の機能の著しい障害-66-12

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