長崎市 福祉のしおり
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6.長崎市における障害児者の福祉制度1級2級3級4級5級6級A1A2B1B21級2級3級●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 障害のある方が、地域で生き生きと安心して生活できるよう、あなたの暮らしをサポートします。日常生活を送る上での困りごとの相談支援アパート等の入居前後の相談支援○○●○○※療育手帳の判定・交付知的障害者に関する生活・職業等に関する相談(満18歳以上の方)18歳未満の児童については児童相談部門が窓口となります。区分制 度身体障害者手帳療育手帳○○○○○給 付 等 の 内 容 知的発達に障害のある方について、次のような業務を行っています。障害者手帳長崎こども・女性・障害者支援センター相談支援課保護判定課(児童) 精神保健福祉や精神障害全般に関して、相談に応じます。対人関係や心の病等の悩みについてアルコール・薬物・ギャンブル等への依存について精神科医療・福祉の制度や機関に関する情報の提供自殺に関する相談や自死遺族の方の相談高次脳機能障害に関する相談○○○○○児童に関するあらゆる相談児童及びその家庭について、必要な調査、判定児童及びその保護者に対し必要な指導や児童福祉施設等への入所措置等一時保護巡回相談、指導長崎こども・女性・障害者支援センター更生相談課(知的)長崎市精神障害者相談支援センターやまぼうし 児童の養育、非行、不登校、発達上の問題等についての相談を受け、専門的な角度から調査判定、援助を行っています。児童の福祉の向上を図るとともに児童の権利を守ることを設置の目的としています。長崎こども・女性・障害者支援センター精神保健福祉課(精神保健福祉) 障害児者の福祉制度 相談制度等相 談 制 度 等長崎市障害者相談支援事業所つどい精神科救急情報センター運営適正化委員会(県福祉サービス苦情解決事業)(社会福祉法)●成年後見制度-54-●福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、相談、助言、調査、あっせん、または県知事への通知を行うことにより、福祉サービスの適切な利用や提供を支援し、福祉サービス利用者の権利を擁護します。●認知症の高齢者、知的障害者や精神障害者などの判断能力が不十分な人の保護(財産管理や身上監護)を、代理権や同意権、取消権が付与された成年後見人等が行う制度です。家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」と、あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。「法定後見」は判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」があり、「任意後見」は本人の判断能力が十分なうちに任意後見受任者と契約を結び判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。 精神障害者及びそのご家族、施設等からの緊急的な電話相談に対応し、助言や精神科医療・福祉に関する情報の提供、必要に応じて医療機関への紹介を行っています。休日夜間を問わず24時間体制で、精神科の緊急の医療に関しての電話相談に応じています。● 障害のある方が、地域で生き生きと安心して生活できるよう、あなたの暮らしをサポートします○○○●日常生活を送る上での困りごとの相談支援フリースペース(憩いの場)の提供アパート等の入居前後の相談支援 6

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