長崎市 福祉のしおり
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6.長崎市における障害児者の福祉制度1級2級3級4級5級6級A1A2B1B21級2級3級公文書点字化サービス事業▲▲▲▲▲▲●●●●●●●●●●▲▲▲日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)障害児等療育支援事業指定居宅介護事業者情報提供事業(ガイドヘルパーネットワーク事業)●相談支援事業●オストメイト社会適応訓練事業ボランティアの利用区分制 度音声機能障害者発声訓練事業視覚障害者日常生活訓練事業身体障害者手帳療育手帳○訓練の内容‥歩行訓練、感覚訓練(スポーツ・レクリエーション等)、コミュニケーション訓練(点字・情報機器)、家事の基本等 喉頭を摘出し音声機能を喪失した者に対して発声訓練を行う。 視覚障害者に対して、日常生活上必要とされる諸能力について講習会及び訓練指導を行う。障害者手帳給 付 等 の 内 容 屋外の移動に著しい制限のある視覚障害者及び全身性障害者が都道府県、指定都市間を移動する場合に、その目的地で必要なガイドヘルパーを利用できるよう連絡調整するガイドセンターが設置してあります。*費用については利用者の実費負担となります。 ストマ用具の装着について、装具の正しい使用方法、社会生活において必要な基本的な事項について相談を行う。 長崎市社会福祉協議会では、ボランティア活動をしたい方、ボランティアをお願いしたい方などに、ボランティアに関する様々な相談・紹介を行っています。●●●●●●●● 判断能力が不十分な認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等が福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの援助を受けて、自立した地域生活を送れるよう支援します。●●●●●●身体障害者福祉センター(A型)●●●●●地域活動支援センターⅡ型● 障害児者の福祉制度 その他の在宅支援・長崎市障害福祉センター自立訓練(機能訓練)事業●その他の在宅支援●病院や施設を退院、退所した身体に障害がある方が、地域生活を営む上で必要な身体機能を向上させるため、通所または訪問によるリハビリテーションを理学療法士、作業療法士等の専門スタッフが行います。○利用料 1割負担(低所得者には軽減措置あり) 福祉サービスに関する相談、就労に関する相談・支援、社会資源を活用するための助言、社会生活力を高めるための情報提供、関係機関との連絡調整等を行います。○利用料 無料●●●●●-46-●●●●●●● 視覚障害者に対して、固定資産税・都市計画税納税通知書、市民税・県民税納税通知書、国民健康保険税納税通知書、水道及び下水道の使用水量等の通知書など公文書の内容を要約し、点字化を行う。 障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練等のサービスを実施しています。○利用料 無料●●●● 障害者に対して、プールや体育室、軽スポーツ室、機能訓練室、研修室、会議室等の施設の利用提供を行っています。また、いろいろな講座、行事、スポーツレクリエーションを実施しています。施設の一部(会議室、体育室、プール等)は有料で一般の方も利用できます。○利用料 障害者は原則無料長崎市障害福祉センター(もりまち八ートセンター)● 在宅の障害児(者)の地域における生活を支援するため、センターの施設を利用しての療育指導や地域や家庭を訪問しての相談、幼稚園や保育所、学校等の関係機関の職員に対しての支援を行います。○利用料 無料● 6

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