長崎市 福祉のしおり
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(注)●は手帳の等級でほぼ該当 ▲は手帳の等級で一部該当○○○※ 障害児者の福祉制度○※○※○※○○障害福祉課○○○○○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者証)地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・生活サポート・訪問入浴サービス)給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書世帯状況・収入申告書、又は本人(児童の場合は世帯)の市町村民税所得・課税証明書生活保護世帯の場合は生活保護受給者証印鑑 その他の在宅支援-43-身体障害者、知的障害者及び障害児介護保険対象者(65歳以上。特定疾病に該当する場合は40歳以上)の方は、原則として介護保険サービスの利用となります。放課後や夏休み等長期休暇中の活動場所が必要な障害児(小学生~高校生)障害程度区分が非該当の方で、家事の援助がなければ生活に支障をきたすおそれのある障害者(期間6ヶ月)この事業の利用を図らなければ入浴が困難な身体障害者で、医師から入浴を許可された方介護保険対象者(65歳以上。特定疾病に該当する場合は40歳以上)を除きます。担 当 課屋外での移動に著しい制限があり、次の要件のいずれかにあてはまる方。ただし、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の支給決定者を除く。重度の視覚障害児(者) (1,2級)全身性障害児(者)(両上肢及び両下肢に障害があり、その程度が1級)知的障害児(者)又は精神障害児(者)で、外出時の移動の支援を必要と認めた方通学又は通園において常時介護が必要な障害児の保護者が、疾病、出産等の身体上の理由により当該介護ができなくなった場合(保護者以外の者によって介護が可能な場合を除く。)に限り、支給期間を限定して通学又は通園における移動支援事業の利用を認めることができます。支給期間は、原則として3か月以内です。疾病、出産、冠婚葬祭、災害、出張、看護、旅行、学校等への公的行事への参加など介護者の事情により介護を受けることができない知的障害者及び障害児介護保険対象者(65歳以上。特定疾病に該当する場合は40歳以上)を除きます。申請の手続に必要なもの給 付 の 条 件 等 6

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