長崎市 福祉のしおり
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6.長崎市における障害児者の福祉制度1級2級3級4級5級6級A1A2B1B21級2級3級 障害児者の福祉制度▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲日帰り短期入所型▲▲▲▲デイサービス型▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲タイムケア型▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ その他の在宅支援浴槽を運搬して利用者の自宅を訪問し、衣類の着脱、洗髪、洗体、洗顔の介助や入浴、清拭に関する指導などを行います。【利用者負担】サービスを利用する方は、サービスにかかる費用の1割を利用者負担として支払うこととなります。ただし、所得に応じて月ごとの利用者負担の上限が決められています。移動支援屋外での移動に著しい制限のある方の外出時の介助を行います。移動、外出先での食事、排泄等の介助のほか、視覚に障害のある方の代筆、代読等を含みます。外出の目的は、一日の範囲で用務を終える次の内容となります。○ 社会生活上必要不可欠な外出 外出の目的:公的機関等への手続、相談、金融機 関の利用など○ 余暇活動等社会参加のための外出 外出の目的:買物、映画鑑賞、理美容などなお、次のような外出は利用が認められません。 ・通院又は入退院のための外出 ・通勤、営業活動等経済活動に係る外出 ・通学、通園等通年かつ長期にわたる外出 ・ギャンブル、飲酒等社会通念上適当でないと認めら れる外出など【利用者負担】サービスを利用する方は、サービスにかかる費用の1割を利用者負担として支払うこととなります。ただし、所得に応じて月ごとの利用者負担の上限が決められています。障害者施設等で日中預りを行います。【利用者負担】サービスを利用する方は、サービスにかかる費用の1割を利用者負担として支払うこととなります。ただし、所得に応じて月ごとの利用者負担の上限が決められています。調理、衣類の洗濯、補修、住居等の掃除、整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡その他金銭管理に関する助言等の必要な支援(視覚に障害のある方の代筆・代読などを含む。)【利用者負担】サービスを利用する方は、サービスにかかる費用の1割を利用者負担として支払うこととなります。ただし、所得に応じて月ごとの利用者負担の上限が決められています。放課後、長期休暇中に、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行います。【利用者負担】サービスを利用する方は、サービスにかかる費用の1割を利用者負担として支払うこととなります。ただし、所得に応じて月ごとの利用者負担の上限が決められています。-42-その他の在宅支援[障害者]創作的活動、機能訓練、社会適応訓練などを行います。[障害児]日常生活における基本的動作の習得、集団生活への適応訓練を行います。【利用者負担】サービスを利用する方は、サービスにかかる費用の1割を利用者負担として支払うこととなります。ただし、所得に応じて月ごとの利用者負担の上限が決められています。日中一時支援生活サポート訪問入浴サービス給 付 等 の 内 容区分制 度身体障害者手帳療育手帳障害者手帳 6 障害程度区分が非該当であって家事の援助がなければ生活に支障をきたすおそれのある障害者

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