長崎市 福祉のしおり
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6.長崎市における障害児者の福祉制度1級2級3級4級5級6級A1A2B1B21級2級3級▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 障害児(主として未就学児)に対し、児童発達支援センター等において、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。 医療型児童発達支援センターにおいて、日常生活動作や運動機能訓練及び治療を行います。 就学児に対し、放課後や休業日に施設において、生活能力の向上の訓練や社会との交流の促進を行います。 保育士等が保育所等を訪問し、障害児に対する訓練やスタッフに対する指導を行います。●●●●●●●●●●●児童発達支援医療型児童発達支援児童通所支援放課後等デイサービス保育所等訪問支援自立訓練(機能訓練)●●就労継続支援B型(非雇用型)障害者手帳給 付 等 の 内 容就労を希望する方に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。【利用者負担】障害福祉サービスを利用する方は、サービスにかかる費用の1割を利用者負担として支払うこととなります。ただし、所得に応じて月ごとの利用者負担の上限が決められています。就労継続支援A型(雇用型)療育手帳一般企業等で雇用されることが困難な方に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。【利用者負担】障害福祉サービスを利用する方は、サービスにかかる費用の1割を利用者負担として支払うこととなります。ただし、所得に応じて月ごとの利用者負担の上限が決められています。障害のある方に、共同生活を行う居住の場を提供し、相談や日常生活の援助を行います。【利用者負担】障害福祉サービスを利用する方は、サービスにかかる費用の1割を利用者負担として支払うこととなります。ただし、所得に応じて月ごとの利用者負担の上限が決められています。障害福祉サービス(訓練等給付)自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。【利用者負担】障害福祉サービスを利用する方は、サービスにかかる費用の1割を利用者負担として支払うこととなります。ただし、所得に応じて月ごとの利用者負担の上限が決められています。自立訓練(生活訓練)宿泊型自立訓練知的障害又は精神障害のある方に、居室その他の設備を提供し家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。【利用者負担】障害福祉サービスを利用する方は、サービスにかかる費用の1割を利用者負担として支払うこととなります。ただし、所得に応じて月ごとの利用者負担の上限が決められています。-40-区分制 度身体障害者手帳就労移行支援共同生活援助(グループホーム) 障害児者の福祉制度 障害福祉サービス(訓練等給付)・児童通所支援 6 手帳を持っていない方も 対象となります。

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