長崎市 福祉のしおり
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(注)●は手帳の等級でほぼ該当 ▲は手帳の等級で一部該当①②①②※①② 障害児者の福祉制度 障害福祉サービス(介護給付)申請手続に必要なもの身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者証)(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給申請書世帯状況・収入申告書、又は本人(児童の場合は世帯)の市町村民税所得・課税証明書生活保護世帯の場合は生活保護受給者証印鑑○○○○○担 当 課給 付 の 条 件 等-39-障害福祉課次のいずれかに該当する方障害程度区分が区分1以上である障害者障害児の障害の程度に応じて厚生労働省が定める区分が区分1以上の児童次のいずれかに該当する方生活介護を受けている方で、障害程度区分が区分4(50歳以上の方は区分3)以上の方訓練等(自立訓練又は就労移行支援)を受けている方で、入所しながら訓練等を受けることが必要かつ効果的であると認められる方又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な方障害程度区分が区分6(障害児の場合はこれに相当する心身の状態)に該当する方で、次のいずれかに該当する方重度訪問介護の対象であって、四肢全てに麻痺等があり寝たきり状態にある障害者のうち、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(筋ジストロフィー、脊椎損傷、ALS)、遷延性意識障害者又は重症心身障害者強度行動障害障害程度区分が区分2以上に該当する方区分1以下の方は共同生活援助(グループホーム)の対象となります。 6

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