長崎市 福祉のしおり
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(注)●は手帳の等級でほぼ該当 ▲は手帳の等級で一部該当○○○①② 障害児者の福祉制度 利用料金等の割引・免除・障害福祉サービス(介護給付)長崎歴史文化博物館(818-8366)都市計画課(829-1169)入場の際に受付で手帳を提示してください。出庫前に駐車場事務所にて手帳を提示してください。(駐車券持参)スポーツ振興課(824-3728)○○○長崎市内在住の方担 当 課長崎ロープウェイ(861-6321)入館の際に受付で手帳を提示してください。入場券購入時に駐車券と手帳提示により駐車場無料券がもらえます。乗車券購入の際に受付で手帳を提示してください。○※申請手続に必要なもの○給 付 の 条 件 等病院などへの長期入院による医療的な対応に加え、常時の介護を必要とする方で、次のいずれかに該当する方筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方で、障害程度区分が区分6の方筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分が区分5以上の方障害程度区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である方50歳以上で、障害程度区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である方地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で、次のいずれかに該当する方①②-37-障害福祉課障害程度区分が区分3以上で、行動援護の判定基準を満たす方障害程度区分が区分4以上で、二肢以上に麻痺等があり、障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている方○障害程度区分が区分1以上の方又は区分1以上に相当する程度の心身の状態である児童同行援護アセスメント調査票により、同行援護の判定基準を満たす方○○○○○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者証)(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給申請書世帯状況・収入申告書、又は本人(児童の場合は世帯)の市町村民税所得・課税証明書生活保護世帯の場合は生活保護受給者証印鑑 6

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