長崎市 福祉のしおり
37/76

(注)●は手帳の等級でほぼ該当 ▲は手帳の等級で一部該当○①○②③と。○○被相続人の法定相続人であること。85歳未満の者であり、かつ、障害者に該当するこ全額免除の場合○○○○○○放送受信料免除申請書身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳印鑑※詳しくは、各金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局におたずねください。○○○障害者が住民票による世帯主であり、かつその住居に受信機を設置し、NHKと放送受信契約を締結している者であること。身体障害者手帳所持者療育手帳所持者精神障害者保健福祉手帳所持者障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の受給者遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の受給者である被保険者の妻特別障害者手当、障害児福祉手当、児童扶養手当の受給者である児童の母親など○身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の等級が1級又は2級の者○入場の際に受付で手帳を提示してください。○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者及び介護者1人○○○放送受信料免除申請書身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳印鑑半額免除の場合 障害児者の福祉制度 税の控除等・利用料等の割引・免除長崎税務署(個人課税部門)(822-4231)上記をダイヤル後、自動音声案内に従って、「2」をダイヤルしてください。市民税課(829-1133)長崎税務署(資産課税部門)(822-4231)上記をダイヤル後、自動音声案内に従って、「2」をダイヤルしてください。障害福祉課各金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局市民税課(829-1133)長崎振興局税務部課税第一課第三班(821-5394)各施設居住無制限納税義務者であること。担 当 課申 請 手 続 に 必 要 な も の給 付 の 条 件 等長崎税務署(資産課税部門)(822-4231)上記をダイヤル後、自動音声案内に従って、「2」をダイヤルしてください。①②一般の障害者は身障3~6級、療育B1・B2、精神障害者保健福祉手帳2・3級の手帳所持者など特別障害者は身障1・2級、療育A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳所持者など○○給与収入がある方は、勤務先の給与担当係に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に障害者等欄の記載をして提出してください。所得税において障害者控除を受けられる方で、所得税の確定申告書を提出される方は、その確定申告書(第一表及び第二表)の障害者控除欄の記載をしてください。所得税の障害者控除申告をした方は改めて申告する必要はありません。その他の方で市県民税がかかる場合は、申告してください。居住無制限納税義務者であること。特別障害者扶養信託契約に基づく信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社等を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出すること。※○詳しくは、税務署におたずねください。※詳しくは、長崎振興局税務部におたずねください。-35-入湯施設で手帳を提示してください。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳詳しくは、税務署におたずねください。 6

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です