長崎市 福祉のしおり
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6.長崎市における障害児者の福祉制度1級2級3級4級5級6級A1A2B1B21級2級3級一般障害者の控除額 {(85歳)-(相続開始時の年齢)}X6万円特別障害者の控除額 {(85歳)-(相続開始時の年齢)}X12万円● 納税者自身が障害者である場合又はその控除対象配偶者及び扶養親族が障害者である場合は、課税対象の所得金額から次のとおり障害者控除が受けられます。2.半額免除となる世帯 障害者の世帯に対し、受信料が次のように免除されます。一般障害者の場合 27万円特別障害者の場合 40万円同居特別障害者の場合 75万円(1)(2)1.1.2.3.1.2.3.一般障害者の場合 26万円特別障害者の場合 30万円同居特別障害者の場合 53万円全額免除となる世帯「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」がいる世帯で、世帯員すべての者が市民税非課税の場合障害者が遺産を相続した場合は、障害の程度及び年齢に応じて相続税額から次のとおり障害者控除が受けられます。所得税と同じ扱いで、次のとおり障害者控除が受けられます。1.2. 身体障害者の日常生活を容易なものとするため特殊な構造・設備(玄関出入口のスロープ、廊下の手すり等)を備えた住宅の取得について減免が行われます。●●預貯金等の利子に税金がかかりますが、障害者の方は手続きをすると預貯金等の利子が非課税になる障害者等のマル優、障害者等の特別マル優制度があります。※障害者等のマル優の正式名称⇒障害者等の少額預金の 利子所得等の非課税制度※障害者等の特別マル優制度の正式名称⇒障害者等の 少額公債非課税制度 国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した場合には、6,000万円までは贈与税が非課税になる制度があります。●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者と介護者1人に対して入場料が減免されます。(市内在住者・・全額免除、市外在住者・・半額免除)主な市立観光施設○グラバー園(822-8223)○原爆資料館(844-1231)※市外在住者も全額免除○シーボルト記念館(823-0707)○遠藤周作文学館(0959-37-6011)○出島(821-7200)▲●世帯主が視覚又は聴覚の障害者である場合世帯主が重度の障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)である場合●●▲▲▲▲▲▲▲●●▲▲▲▲▲▲●▲▲▲▲▲▲●▲●●●●●不動産取得税の減免▲▲●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●利用料金等の割引・免除NHK放送受信料の免除(日本放送協会放送受信規約)(H20.10.1改正)▲●グラバー園などの市立観光施設の入場料免除●●●特別障害者に対する贈与税の非課税(特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権) 障害児者の福祉制度 税の控除等・利用料等の割引・免除税 の 控 除 等入湯税(市条例)●相続税の障害者控除(相続税法)障害者手帳●●●●●●●給 付 等 の 内 容入湯税該当施設のみ※ 障害者本人が温泉に入湯する場合、入湯税が免除されます。-34-●定期預金等の利子非課税●●●区分制 度身体障害者手帳●●療育手帳●●●●●●●市県民税の障害者控除(地方税法)所得税の障害者控除(所得税法)● 6

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