長崎市 福祉のしおり
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(注)●は手帳の等級でほぼ該当 ▲は手帳の等級で一部該当1~3級住民票又は健康保険証の写し通学・通所証明書又は通院証明書(生業の場合は所得証明書等)身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(精神障害者保健福祉手帳の場合は、自立支援医療受給者証が交付されているものに限る。)運転免許証印鑑車検証(自動車取得税の場合は不要。)3級-1~2級○○○○○○1・2級内部①②1~3級、4級の1下肢2・3級A1・A2脳原性障害(移動)1~3級1~6級7級で他の障害を複合する場合は手帳が1・2級①②1~3級4~7級で他の障害を複合する場合は手帳が1・2級1~6級1~3級脳原性障害(上肢)1・2級精神障害1級(自立支援医療受給者証)1~3級1・2級○○○○ ※知的障害減免対象車は、軽自動車を含め1台です。営業用のものを除く。生計同一者運転の場合は、住民票(保険証可)と、通学・通院等使用目的別に証明書が必要。常時介護者運転の場合は、運行計画書兼証明書、誓約書が必要であり、単身者又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。(年間を通じて週3回以上の自動車使用の見込みのある方)直接、振興局税務部に申請してください。1級(自立支援医療受給者証)-33-3級3級3級(喉頭摘出者のみ)-1・2級体幹1~3級・5級2・3級■減免の対象となる障害の種別・程度障害別障害者本人が運転上肢1~3級、4級の1A1・A21~3級音声平衡機能 自動車税等の免除※減免申請は、毎年度納期限までに提出して下さい。○減免申請書○構造を証明できるもの○納税通知書長崎振興局税務部課税第二課第二班(821-8835)同一生計者(常時介護者)が運転聴覚視覚聴覚2~3級脳原性障害(移動)1~6級1~2級知的障害A1・A2・B1視覚1~4級平衡機能3級3級上肢精神障害1級1~3級■減免の対象となる障害の種別・程度同一生計者(常時介護者)が運転2~3級A1・A2・B1内部1~3級1級1~3級音声1~2級脳原性障害(上肢)1~2級下肢1~6級・7級で他の障害を複合する場合1~3級・4級で他の障害を複合する場合体幹1~3級・5級障害者本人が運転減免対象車は、普通自動車を含め1台とする。営業用のものを除く。○○障害児者の福祉制度給 付 の 条 件 等障害別申 請 手 続 に 必 要 な も の担 当 課1~4級※減免申請は、毎年度納期限までに提出して ください。○減免申請書 ○納税通知書○身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者 保健福祉手帳○運転免許証○同一生計者又は常時介護者が運転の場合は、 同一生計を証明できるもの(住民票上で同一の 場合は不要)市民税課(829-1133) 6

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