長崎市 福祉のしおり
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6.長崎市における障害児者の福祉制度1級2級3級4級5級6級A1A2B1B21級2級3級●●▲▲▲▲●●●●●●●●●●●●●●●●●●●▲▲▲▲●●▲ 次に該当するものについて、自動車税、自動車取得税が減免されます。-32-1.2.3.4.5.※○身体障害者が取得(所有)し、かつ、自ら運転するもの。身体障害者が取得(所有)し、その者と生計を-にする者が、専ら当該障害者等の通院、通学、通所又は生業のために運転するもの。身体障害者と生計を-にする者が取得(所有)し、当該身体障害者が運転するもの。身体障害者等と生計を-にする者が取得(所有)し、その者と生計を-にする者(取得・所有者に限らない。)が、専ら当該身体障害者等の通院、通学、通所又は生業のために運転するもの。(単身世帯又は身体障害者等のみで構成される世帯の)身体障害者等が取得(所有)し、その者を常時介護する者が、専ら当該身体障害者等の通院、通学、通所又は生業のために運転するもの。①介護を受ける障害者の等級が減免に該当すること。②介護を受ける障害者名義の自動車であること。詳しくは、長崎振興局税務部課税第二課二班にお問い合わせください。減免申請は、毎年度納期限(月割減免の場合は毎月末日)までに提出してください。 (取得税の減免は登録前まで) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等について、軽自動車税が減免されます。※障害者本人名義等の制限はありません。 自動車税等の免除自動車税自動車取得税(軽自動車に係るものを含む)次に該当する軽自動車については、軽自動車税が免除されます。1.2.※※身体や知的又は精神に障害を有し、歩行が困難な者が所有する軽自動車等(身体障害者で18歳未満のもの又は知的障害者、精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者本人が運転するもの、もしくは身体障害者又は知的障害者、精神障害者のために当該障害者等と生計を一にする者が運転するもの。自動車税の5.と同様身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が取得し、又は所有する自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所もしくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの。普通車と異なり、軽自動車税減免は障害者本人名義であるものに限られます。しかし、身体障害者が18歳未満の場合や知的障害者・精神障害者である場合に限り、障害者名義でなく生計同一の家族名義でも減免できます。 詳しくは、市民税課までお問い合わせください。障害児者の福祉制度区分制 度身体障害者手帳療育手帳自 動 車 税 等 の 免 除軽自動車税障害者手帳給 付 等 の 内 容同一生計者運転の場合 住民票(保険証可)、通学・通院通所等証明書 (生業の場合は所得証明書等) 運転免許証、車検証、印鑑 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者証) 運行計画書兼証明書、誓約書、運転免許証 車検証、印鑑、住民票(世帯全部) 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者証) 常時介護者運転の場合 6 振興局税務部に提出 振興局税務部に提出

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