長崎市 福祉のしおり
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(注)●は手帳の等級でほぼ該当 ▲は手帳の等級で一部該当申 請 手 続 に 必 要 な も の○詳しくは長崎市社会福祉協議会へおたずねください。詳しくは長崎市社会福祉協議会へおたずねください。○世帯員の前年分の市民税・県民税額の合算額が12万8千円以下の世帯世帯員に市税の滞納がないこと。施工前に申請が必要です。住宅の維持補修や必要以上の贅沢華美な工事は対象になりません。新築・全面的増改築にかかる工事は対象になりません。 日常生活用具及び介護保険の住宅改修費を受ける場合は、助成額よりその金額を控除した金額を助成します。障害者 身体障害者手帳1級、2級または3級に該当する者 療育手帳「A」に該当する者60歳以上の高齢者(申込書提出日から1年以内に60歳になる者含む)在宅の重度の身体障害者で常時車いす利用者在宅の重度の知的障害者在宅の1級の視覚障害者で世帯全員が所得税非課税かつ次の①~⑤に該当するもの①1級の視覚障害者の単身世帯②1級の視覚障害者の夫婦のみの世帯③1級の視覚障害者の同居の世帯員が仕事で日中 不在の世帯④1級の視覚障害者の同居の世帯員が高齢のため 介助できない世帯⑤①~④に準ずる世帯1回に1枚使用できます。交通費助成との重複交付はできません。○○○○○連帯保証人が必要です。原則1名(60歳以下)民生委員の意見書が必要です。○○給 付 の 条 件 等○○○○○※○○-25-担 当 課 障害児者の福祉制度 資金の助成・貸付・交通費助成社会福祉協議会(828-1281)社会福祉協議会(828-1281)○福祉タクシー利用券交付申請書○身体障害者手帳又は療育手帳○印鑑障害福祉課住宅改修助成交付申請書住宅改修工事見積書住宅改修前後の図面家主の承諾書(借家の場合)印鑑住宅改修着工前の写真市・県民税所得・課税証明書市税完納証明書介護保険法の規定により、要介護又は要支援の認定を受けた高齢者の方は、高齢者すこやか支援課にご相談ください。障害福祉課高齢者すこやか支援課(829-1146)○○○○○○○○※ 6

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