長崎市 福祉のしおり
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(注)●は手帳の等級でほぼ該当 ▲は手帳の等級で一部該当○ ○○○○ 障害児者の福祉制度 日常生活用具の給付等障害福祉課担 当 課申 請 手 続 に 必 要 な も の日常生活用具給付申請書又は住宅改修費給付申請書身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳見積書同意書又は本人及び配偶者(児童の場合は世帯員)の市町村民税所得・課税証明書申告書印鑑○○○○○○給 付 の 条 件 等-23-利用者負担は、市が定めた基準額の原則1割負担。所得に応じて月額負担上限額が設定されます。なお、一定所得以上の場合、助成対象外となる場合があります。申請は購入前に行うことが必要です。平成16年4月1日より、各種目に耐用年数が定められています。耐用年数以内の再交付は、原則として給付対象外となります。なお、平成15年度末までに給付した用具についての耐用年数は、全て4年となります。紙おむつについては、交付条件を細かく規定していますので、申請前にお問い合わせください。以下の品目について、介護保険対象者(65歳以上、特定疾病による場合は40歳以上)であれば、介護保険による貸与又は購入費の支給となります。・特殊寝台・特殊マット・体位変換器・移動・移乗支援用具・移動用リフト貸与購入費の支給・便器・特殊尿器・入浴補助用具(いす、手すり、入浴台、すのこ) 6

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