長崎市 福祉のしおり
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6.長崎市における障害児者の福祉制度1級2級3級4級5級6級A1A2B1B21級2級3級▲ 住宅改 修費※ 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等のことです。点 字 図 書視覚障害者で、情報入手を点字によっている者盲人用時計呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる者点字ディスプレイ視覚障害者用拡大読書器その他情報・通信支援用具※排泄管理支援用具酸素ボンベ運搬車盲人用体温計(音声式)視覚障害2級以上(学齢児以上)聴覚障害2級以上の者で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(18歳以上)透析液加温器ネブライザー(吸入器)(学齢児以上)医療保険における在宅酸素療法を行うもの呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる者視覚障害2級以上で18歳以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の者 障害児者の福祉制度 日常生活用具の給付等▲▲▲ 自立生活支援用具在宅療養等支援用具盲人用体重計身体障害者手帳療育手帳区 分制 度●●日 常 生 活 用 具 の 給 付 等聴覚障害者用通信装置聴覚障害者用情報受信装置障害者手帳電気式たん吸引器(学齢児以上)給 付 等 の 内 容電磁調理器歩行時間延長信号機用小型送信機聴覚障害者用屋内信号装置視覚障害2級以上で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯(18歳以上)、A1又はA2で家族が日中家にいない世帯(自立支援法)(市要綱)視覚障害2級以上で18歳以上の者視覚障害者で学齢児以上の者(3級以下は医師の意見書があれば可)視覚障害2級以上の者視覚障害2級以上(就学、就労または就労見込みの者)視覚障害者音声・言語機能障害又は肢体不自由者であって発声・発語に著しい障害を有する者-22-視覚障害者用ポータブルレコーダーストーマ造設者高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者高度の排尿機能障害者高度の排尿機能障害者のある者ストーマ装具(ストーマ用品洗腸用具含む)紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)収尿器下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する者であって障害程度等級3級以上の者居宅生活動作補助用具視覚障害2級以上で学齢児以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)▲日常生活用具の給付視覚障害者用活字文書読上げ装置点字器音声・言語機能障害のある者点字タイプライター視覚障害2級以上で学齢児以上の者聴覚障害者であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者で学齢児以上の者携帯用会話補助装置(学齢児以上)人工喉頭情報・意思疎通支援用具腎臓機能障害等3級以上視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級で18歳以上の者 6

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