長崎市 福祉のしおり
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(注)●は手帳の等級でほぼ該当 ▲は手帳の等級で一部該当障害福祉課○ ○○○○利用者負担は、市が定めた基準額の原則1割負担。所得に応じて月額負担上限額が設定されます。なお、一定所得以上の場合、助成対象外となる場合があります。申請は購入前に行うことが必要です。平成16年4月1日より、各種目に耐用年数が定められています。耐用年数以内の再交付は、原則として給付対象外となります。なお、平成15年度末までに給付した用具についての耐用年数は、全て4年となります。紙おむつについては、交付条件を細かく規定していますので、申請前にお問い合わせください。以下の品目について、介護保険対象者(65歳以上、特定疾病による場合は40歳以上)であれば、介護保険による貸与又は購入費の支給となります。○ ○○○○・便器・特殊尿器・入浴補助用具 (いす、手すり、入浴台、すのこ) 障害児者の福祉制度 補装具の支給等・日常生活用具の給付等○補装具支給、再支給、修理申請書○指定医師の意見書○登録業者の見積書○同意書又は本人及び配偶者(児童の場合は世帯員)○の市町村民税所得・課税証明書○申告書○印鑑○身体障害者手帳※補装具の種類によって、申請に必要な書類が異な りますので、事前にお問い合わせください。利用者負担は、国が定めた基準額の原則1割負担。所得に応じて月額負担上限額が設定されます。なお、一定所得以上の場合、助成対象外となる場合があります。耐用年数以内の破損及び故障については、原則として修理で行います。支給・修理の申請は購入前に行うことが必要です。原則として手帳交付後に申請となります。以下の品目については、介護保険対象者(65歳以上、特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)であれば、介護保険による貸与となります。・既製の車いす、電動車いす・歩行器・歩行補助のうち松葉杖、カナディアンクラッチ、多点杖、ロフストランドクラッチ等補装具の種類によっては長崎こども・女性・障害者支援センターの判定が必要なため、交付決定までに時間がかかりますので予めご了承ください。申 請 手 続 に 必 要 な も の担 当 課購入費の支給-21-給 付 の 条 件 等障害福祉課貸与・特殊寝台・特殊マット・体位変換器・移動・移乗支援用具・移動用リフト○日常生活用具給付申請書又は住宅改修費 給付申請書○身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健 福祉手帳○見積書○同意書又は本人及び配偶者(児童の場合は世帯員) の市町村民税所得・課税証明書○申告書○印鑑 6

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