長崎市 福祉のしおり
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6.長崎市における障害児者の福祉制度1級2級3級4級5級6級A1A2B1B21級2級3級●●●●●●*補装具給付一覧表義肢、装具、歩行器歩行補助つえ(T字状・棒状つえ除く)車いす、電動車いす座位保持装置座位保持いす、起立保持具頭部保持具、排便補助具●●▲▲▲▲▲▲▲1.給付内容区分頭部保護帽T字状・棒状のつえ平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害4級以上(3歳以上)入浴補助用具火災警報器特殊寝台移動・移乗支援用具訓練用ベッド(学齢児以上の児)特殊尿器下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上)入浴担架(3歳以上)体位変換器(学齢児以上)移動用リフト(3歳以上)平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害下肢又は体幹機能障害4級以上(3歳以上)特殊マット(3歳以上)便 器日 常 生 活 用 具 の 給 付 等 在宅の重度障害者(児)に対し、日常生活を容易にするための用具を給付します。 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は 体幹機能障害に準じて取り扱います。肢体不自由かつ音声特殊便器知的障害児者又は身体障害児者(肢体不自由)で、障害の程度が重度又は最重度のもの日常生活用具の給付(自立支援法)(市要綱)火災発生の感知・避難が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯訓練いす(3歳以上の児)下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上)介護・訓練支援用具自立生活支援用具自動消火器 障 害 別 補 装 具 名視覚盲人安全つえ、義眼、眼鏡聴覚補 聴 器重度障害者用意思伝達装置(学齢児以上) 18歳未満用 身体障害者(児)に対し、職業、その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として補装具を支給(修理)します。1.支給数は原則として1種目につき1個。2.再支給は、耐用年数を基にしながら実情に添って行います。3.支給・修理は、市が登録した業者で行います。 障害児者の福祉制度 補装具の支給等・日常生活用具の給付等補 装 具 の 支 給 等補装具の支給・修理(自立支援法)-20-区 分制 度身体障害者手帳療育手帳障害者手帳給 付 等 の 内 容肢体不自由種 目対象条件下肢又は体幹機能障害1級(障害児は2級以上)、A1又はA2下肢又は体幹機能障害1級(学齢児以上)、A1又はA2下肢又は体幹機能障害2級以上上肢障害2級以上、A1又はA2 6

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