長崎市 福祉のしおり
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1級2級3級4級5級6級A1A2B1B21級2級3級(1)(2)身体障害者手帳3級及び療育手帳B1の方は、(1)の3分の2を支給※償還払い 重・中度の心身障害者が健康保険により診療を受けたとき、病院等へ支払った負担金の一部を次のとおり支給します。 身体障害者が手術等によって障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障害の進行を防ぐことが可能な場合に、その医療費を助成します。身体障害者手帳を持っている18歳以上の方○身体障害者手帳1、2級及び療育手帳A1、A2の方は、医療取扱機関ごとに、一部負担金の額から1日につき800円(1ケ月につき、1,600円を限度)を差し引いた額を支給(薬局の保険給付を受けたときは、一部負担金に相当する額)※長崎市内で現物給付に対応できる医療取扱機関があります。 ●▲医 療 費 の 助 成●●●●●▲●●更生医療(自立支援法)●●福祉医療(市条例)区分身体障害者手帳障害厚生年金(厚生年金保険法)制 度年 金 等特別障害給付金(特別障害給付金の支給に関する法律)障害共済年金(国家公務員共済組合法)(地方公務員等共済組合法)(私立学校教職員共済組合法) 共済年金に加入中に、病気やケガで各共済組合法の障害等級に該当する程度の障害状態にある場合に支給されます。 20歳以上の障害者で、国民年金法の障害等級に該当する程度の障害状態にある場合に支給されます。給 付 等 の 内 容 厚生年金に加入中に、病気やケガで厚生年金保険法の障害等級に該当する程度の障害にある場合に支給されます。6.長崎市における障害児者の福祉制度療育手帳障害者手帳●● 障害児者の福祉制度 年金等・医療費の助成-18-精神通院医療(自立支援法) 精神疾患の通院治療に必要な医療費の90%を保険と公費で負担し、自己負担が10%になります。(手帳を持っていない方でも対象となります。)●身体障害者手帳・療育手帳・障害者手 6 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていない方でも対象となる場合があります 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていない方でも対象となる場合があります 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていない方でも対象となる場合があります

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