長崎市 福祉のしおり
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1級2級3級4級5級6級A1A2B1B21級2級3級○○○○1212-16-12●●▲▲●▲●●●▲●●●20歳未満の重中度の心身障害児を監護している保護者に支給します。支給額‥・・・月額1,500円支給方法・・・毎年9月(4~9月分)、3月(10~3月分) に分けて、保護者の預金口座に振り込みます。 障害児者の福祉制度 手当・年金等障害児福祉手当(特児法)児童扶養手当(児扶法)手 当心身障害者扶養共済制度(県条例)年 金 等障害基礎年金(国民年金法)重度心身障害児福祉手当(市条例)特別児童扶養手当(特児法)▲●▲▲▲▲▲▲▲区分特別障害者手当(特児法)▲身体障害者手帳●●●療育手帳障害者手帳制 度▲▲●給 付 等 の 内 容▲▲在宅の20歳以上の重度障害者で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方に支給します。重度の障害が重複する方身体機能の障害が重複し、日常生活における介護が前号と同程度以上の方長期にわたる絶対安静を必要とする病状があり、日常生活の用ができない方(肢体・内部障害で最重度の方)上記の同程度の精神障害の方 1.支給額・・月額26,260円(H24.4.1) 2.支給方法・毎年5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月 (8~10月分)、2月(11~1月分)に分けて、本人の預金 口座に振り込みます。精神または身体に重中度の障害を有する20歳未満の在宅児童を監護している保護者、または父母に代わって養育している方に支給します。支給額‥・対象児童1人の場合(月額) 41,430~9,780円 2人の場合 上記金額に5,000円加算 3人以上の場合 1人につき上記金額に3,000円加算支給方法・・・毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)に 分けて、支給します。心身障害者の保護者が一定の掛金を払い、保護者に万一のことがあったとき、残された障害者の生活の安定を考え、終身一定の年金を支給する制度です。掛金・・1□あたり月額9,300円~23,300円(H23.4.1現在)心身障害者1人につき2口まで加入可能保護者の加入年齢で掛金の額が違います。65歳に達し、かつ20年(一部25年以上)以上継続して加入した場合は、その後の掛金は免除されます。掛金の援助被保護世帯、市民税非課税世帯、市民税均等割世帯等には、掛金援助制度があります。年金給付月額20,000円(1口の場合)保護者(加入者)が死亡又は特別障害の状態になったとき支給されます。弔慰金年金の支給前に障害者が死亡したとき、保護者に支給されます。加入期間により5万円~25万円脱退一時金5年以上加入していた方が脱退される場合支給されます。加入期間により7万5千円~25万円●●●●在宅の20歳未満で重度障害児の日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。支給額‥・・・・月額14,280円(H24.4.1)支給方法・・・・毎年5月(2~4月分)、8月(5~7月分) 11月(8~10月分)、2月(11~1月分) に分けて、本人の預金口座に振り込みます。▲18歳到達年度の末日までの児童(児童に障害がある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭等、または両親の一方が児童扶養手当法施行例に定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にある方の配偶者に支給します。支給額‥・・・重度障害(月額)50,400円 中度障害(月額)33,570円支給方法・・・毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分) 11月(8~11月分)に分けて、支給します。●●●●12 20歳以上の障害者で、国民年金法の障害等級に該当する程度の障害状態にある場合に支給されます。○○○○6.長崎市における障害児者の福祉制度身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていない方でも対象となる場合があります 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていない方でも対象となる場合があります 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていない方でも対象となる場合があります 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていない方でも対象となる場合があります 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていない方でも対象となる場合があります 6 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていない方でも対象となる場合があります

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