長崎市 福祉のしおり
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4.障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の交付等について①②③④障害者手帳申請書下記のアまたはイ ア 精神障害に起因する障害年金を受給している場合は、その障害年金証書または 年金振込通知書(ハガキ)。年金調査のための同意書。 イ ア以外の場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 診断書作成時点において医療機関の初診日から6ヶ月以上経過していること顔写真(たて4cmよこ3cm、申請時から1年以内に撮った未使用のもの)印鑑(1)申請 申請に必要なもの 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の交付等について 障害者手帳とは、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活に障害がある方に対し、県知事が交付します。 手帳を持つことにより、各種の支援策が受けられやすくなることを目的としており、障害の程度により1~3級に分けられています。-12-(3)変更 住所や氏名、障害等級が変化したときは、変更の届出をしてください。 変更に必要なもの ①障害者手帳記載事項変更届 ②障害者手帳申請書 ③精神障害者保健福祉手帳 ④障害等級変更の場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)、または障害年金証書(精神 障害に起因するものに限る)、年金振込通知書(八ガキ)及び同意書、顔写真 ⑤印鑑(2)更新 手帳の有効期限は2年間です。更新により再認定を受けてください。 有効期限の3カ月前から手続きができます。 更新に必要なもの ①障害者手帳申請書 ②下記のアまたはイ ア 精神障害に起因する障害年金を受給している場合は、その障害年金証書または 年金振込通知書(ハガキ)。年金調査のための同意書。 イ ア以外の場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ③精神障害者保健福祉手帳 ④顔写真(写真付の精神障害者保健福祉手帳を持っており、等級が変わらない場合は不要。) ⑤印鑑★手続きはすべて障害福祉課(市役所別館1階)・各行政センターで受け付けます。 手続きに必要な申請書等の書類は、障害福祉課・各行政センターや医療機関にあります。(4)再交付 手帳を汚損したり紛失したときは、再交付を受けてください。 再交付に必要なもの ①再交付申請書 ②顔写真(たて4cmよこ3cm、申請時から1年以内に撮った未使用のもの) ③印鑑(5)返還 亡くなられたり障害等級に該当しなくなったときは返還してください。 返還に必要なもの ①精神障害者保健福祉手帳 ②印鑑6 3 4

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