長崎市 福祉のしおり
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(2)③印鑑(4)変更 本人の住所や氏名を変更したとき、又は保護者の変更や保護者が住所・氏名を変更したときは、変更の届出をしてください。変更に必要なもの①②記載事項変更届印鑑-11-①②印鑑本人の写真(たて4cm、よこ3cm)1枚再交付 手帳を汚損したり紛失したときは、再交付を受けてください。再交付に必要なもの 療育手帳は、知的障害児者に対して一貫した指導、相談を行ったり、各種の福祉サービスを利用しやすくするために、児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定に基づき県知事が交付します。 障害の程度によりA1、A2、B1、B2の4段階に分けられています。3.療育手帳の交付等について申請に必要なもの療育手帳交付申請書本人の写真(たて4cm、よこ3cm)1枚療育手帳(他県の手帳を持っている方)手当や年金の証書(受給者のみ)印鑑(1) 療育手帳の交付等について申請 交付後に障害程度が変化したときや判定の記録欄に記載された「次の判定年月日」までに、児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定が必要です。再判定に必要なもの(5) (6)(7)返還 本人が死亡又は県外へ転出したときは、すみやかに返還してください。療育手帳は、県内のみ有効で、他県では使用できませんので、他県への転出の場合は、その居住地で新たに手帳申請が必要になります。知的障害者の障害程度の判定は、発達障害の程度や、介護の程度及び身体障害の程度等を総合的に判断して、児童相談所又は知的障害者更生相談所が行います。なお、従来から慣用されている知能指数(IQ)により、発達障害程度を区分すると、次のようになりますが、知能指数により区分が困難又は不適当と判断される場合は、「発達障害程度の指数」を参考にして判定されます。最重度・・・A1=おおむね20以下重度・・・・A2=おおむね21以上35以下中度・・・・B1=おおむね36以上50以下軽度・・・・B2=おおむね51以上70以下①②③④⑤再判定(3)①②再判定申請書療育手帳 3

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